使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第47の2条(法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者) 法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。