使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第49条(引取業者の標識の掲示)
法第五十条の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。
2 法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 引取業者の氏名又は名称 二 引取業者の登録番号
3 法第五十条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時雇用する従業員の数が五人以下である場合 二 自ら管理するウェブサイトを有していない場合