HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第51条(フロン類回収業者の登録の基準)

法第五十六条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。 二 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし