使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第59条(解体業者の標識の掲示)
法第六十五条の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。
2 法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 解体業者の氏名又は名称 二 解体業者の許可番号
3 法第六十五条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時雇用する従業員の数が五人以下である場合 二 自ら管理するウェブサイトを有していない場合