HoureiLLM 法令を意味で引く
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第79条(書面の記載事項)

法第八十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該引取業者の氏名又は名称及び登録番号並びに当該使用済自動車を引き取る事業所の名称、所在地及び電話番号 二 当該使用済自動車の車台番号 三 当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称 四 当該使用済自動車を引き取った年月日 五 当該使用済自動車に係る再資源化預託金等の額

この条文を準用・引用する条文 0

なし