使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第80条(書面の交付) 法第八十条第一項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。 一 使用済自動車一台ごとに交付すること。 二 当該使用済自動車の引取り後遅滞なく交付すること。 三 書面に記載された事項が前条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。