HoureiLLM 法令を意味で引く
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第82条

令第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。 一 前条第一項各号に掲げる方法のうち引取業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

この条文を準用・引用する条文 0

なし