使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第99条(ファイルへの記録方法) 法第八十二条第四項及び第八十三条第二項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、情報管理センターが定める。