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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第102条
(情報管理センターによるファイルの記録の保存期間)
法第八十四条の主務省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第84条
(ファイルの記録の保存)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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