HoureiLLM 法令を意味で引く
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第102条(情報管理センターによるファイルの記録の保存期間)

法第八十四条の主務省令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし