使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第112条(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)
情報管理センターは、法第八十九条第一項の規定により確認通知を行おうとするときは、あらかじめ、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た情報管理センターは、当該確認通知を受ける関連事業者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法により電子情報処理組織を使用する方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、当該確認通知を電子情報処理組織を使用する方法によってしてはならない。 ただし、当該確認通知を受ける関連事業者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。