使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第113条(資金管理業務規程) 法第九十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 再資源化預託金等の管理の方法 二 再資源化預託金等の預託に関する証明の方法 三 その他資金管理業務に関し必要な事項