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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第121条
(身分を示す証明書)
法第百二条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第102条
(報告及び立入検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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