使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第122条(資金管理業務の引継ぎ) 法第百四条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務を引き継ぐこと。 二 主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。 三 その他主務大臣が必要と認める事項