使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第124条(引渡しに支障が生じている地域の条件) 法第百六条第三号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。