使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第126条(再資源化等業務規程)
法第百九条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 再資源化等業務の実施方法 二 委託料金の額の算出方法 三 法第百八条第一項各号に定める料金 四 フロン類回収料金及び指定回収料金 五 法第百六条第六号に掲げる業務に関する料金 六 指定再資源化機関及び指定再資源化機関との間に再資源化等契約又は解体自動車若しくは特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施の契約(以下「再資源化等実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項 七 その他再資源化等業務に関し必要な事項