使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第129条
法第百十二条第二項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 特定自動車製造業者等が自動車の製造等を業として行わなくなったこと。 二 特定自動車製造業者等の製造等に係る自動車の台数が法第百六条第一号に規定する台数以上となったこと。 三 再資源化等契約を締結した特定自動車製造業者等(次号において「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。 四 契約者が再資源化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。