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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第132条
法第百十三条において準用する法第百二条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。
この条文が引く先
2
準用
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第113条
(準用)
引用
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第102条
(報告及び立入検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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