国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則平成十四年国家公安委員会規則第十一号
第5条(申請書の添付書類)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「令」という。)第一条第一号ロの国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第三条第五号に該当しない者であることを誓約する書面 二 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第三条第五号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
2 令第一条第一号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。 一 法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者については、次に掲げる書類 イ 住民票の写し ロ 自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十五号)の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下この条において「読替え後の道路交通法施行規則」という。)第九条の九第一項第二号に規定する公安委員会の認定を受けた者を除く。) ハ 読替え後の道路交通法施行規則第九条の九第一項第二号に規定する公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、その旨を示す書面 ニ 読替え後の道路交通法施行規則第九条の九第一項第二号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面 二 法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者については、次に掲げる書類 イ 住民票の写し ロ 自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者にあっては、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面 ハ 読替え後の道路交通法施行規則第九条の九第二項第二号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面