HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則平成十四年国家公安委員会規則第十一号

第7条(公衆の閲覧の方法)

法第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該自動車運転代行業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文が引く先 0

なし