国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則平成十四年国家公安委員会規則第十一号
第14条(帳簿等の備付け)
法第二十条第一項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した法第二条第五項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿 イ 氏名、住所、生年月日及び運転代行業務従事者となった年月日 ロ 当該運転代行業務従事者が受けている運転免許の種類並びに当該運転免許に係る運転免許証の番号及び有効期間の末日又は免許情報記録(道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号及び有効期間の末日 二 運転代行業務従事者が法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面 三 運転代行業務従事者ごとに次の事項を記載した乗務記録 イ 氏名 ロ 始業及び終業の日時 ハ 法第二条第三項に規定する利用者に提供した同項に規定する代行運転役務ごとに、次に掲げる事項 (1) 法第二条第三項に規定する代行運転役務の開始及び終了の日時及び場所並びに主な経過地点及び運転した距離 (2) 運転した自動車が代行運転自動車であるか法第二条第七項に規定する随伴用自動車であるかの別 (3) 法第二条第七項に規定する随伴用自動車を運転した場合には、当該随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する自動車登録番号その他これに類する標識の番号 (4) 同伴した運転代行業務従事者の氏名 ニ 休憩又は仮眠をした場合には、その日時及び場所 ホ 道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故が発生した場合には、その日時及び場所並びに概要