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少年警察活動規則平成十四年国家公安委員会規則第二十号

第6条(早期発見)

第二条第六号から第十号までに掲げる少年については、街頭補導(次条第一項に規定する街頭補導をいう。)及び少年相談を適切に実施し、並びに警察の各部門間及び警察と関係機関の連携を図り、これらを早期に発見するように努めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし