社会資本整備重点計画法平成十五年法律第二十号 第6条(重点計画と国の計画との関係) 重点計画は、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画並びに環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。