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社会資本整備重点計画法
平成十五年法律第二十号
第8条
(重点計画の実施)
政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会資本整備重点計画法
第2条
(定義)
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