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社会資本整備重点計画法平成十五年法律第二十号

第9条(主務大臣等)

第四条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。 2 この法律における主務大臣等は、国家公安委員会、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。 3 この法律における主務省令は、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし