株式会社産業再生機構法平成十五年法律第二十七号 第7条(設立の認可等) 発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。