株式会社産業再生機構法平成十五年法律第二十七号
第27条(買取申込み等期間の延長)
機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。 この場合において、当該延長する買取申込み等期間の末日は、支援決定の日から起算して三月以内でなければならない。
2 機構は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨をすべての関係金融機関等に通知するとともに、いまだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長した買取申込み等期間内に買取申込み等をするよう求めなければならない。
3 第二十三条第二項及び第三項並びに第二十四条から前条まで並びに第一項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長した買取申込み等期間」と、第二十四条第一項中「前条第一項前段の求め」とあるのは「第二十七条第二項の通知」と読み替えるものとする。