株式会社産業再生機構法平成十五年法律第二十七号 第35条(予算の認可) 機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。