株式会社産業再生機構法平成十五年法律第二十七号 第38条(財務諸表) 機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。