株式会社産業再生機構法平成十五年法律第二十七号 第41条(監督) 機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。