法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律平成十五年法律第四十号
第5条(派遣の終了)
前条第一項又は第三項の規定による派遣の期間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。
2 最高裁判所は、前条第一項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の最高裁判所規則で定める場合であって、その教授等の業務を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該裁判官が当該教授等の業務を行うことを終了するものとしなければならない。
3 任命権者は、前条第三項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その教授等の業務を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等の派遣を終了させなければならない。