中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号 第15条(財務諸表) 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を環境大臣に提出しなければならない。