中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号 第18条(監督) 会社は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 環境大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。