HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
食品安全基本法平成十五年法律第四十八号

第6条(国の責務)

国は、前三条に定める食品の安全性の確保についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

この条文が引く先 0

なし