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個人情報の保護に関する法律
平成十五年法律第五十七号
第56条
(名称の使用制限)
認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
個人情報の保護に関する法律
第2条
(定義)
引用
個人情報の保護に関する法律
第185条
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