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個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号

第143条(秘密保持義務)

委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職務を退いた後も、同様とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1