個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号 第174条(連絡及び協力) 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を除く。)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。