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個人情報の保護に関する法律
平成十五年法律第五十七号
第178条
第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
個人情報の保護に関する法律
第148条
(勧告及び命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
個人情報の保護に関する法律
第184条
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