情報公開・個人情報保護審査会設置法平成十五年法律第六十号 第11条(意見書等の提出) 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。 ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。