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情報公開・個人情報保護審査会設置法平成十五年法律第六十号

第16条(答申書の送付等)

審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

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なし