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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第97の2条(都道府県が処理する事務)

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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なし