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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律平成十五年法律第六十五号

第18条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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なし