牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法平成十五年法律第七十二号 第20条(独立行政法人家畜改良センターへの委任) 農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第二章及び第三章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。