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特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号

第6条(流域水害対策協議会)

第三条第一項及び第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、河川管理者等は、共同して、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うため、流域水害対策協議会を組織するものとする。 2 流域水害対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 一 河川管理者等 二 当該特定都市河川が接続する河川の河川管理者 三 当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は市町村に隣接する地方公共団体の長、学識経験者その他の河川管理者等が必要と認める者 3 流域水害対策協議会において協議が調った事項については、流域水害対策協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、流域水害対策協議会の運営に関し必要な事項は、流域水害対策協議会が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし