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特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号

第54条(標識の設置等)

都道府県知事等は、前条第一項の規定により貯留機能保全区域を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、都道府県(当該貯留機能保全区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。第四項から第六項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、当該貯留機能保全区域の区域内に、貯留機能保全区域である旨を表示した標識を設けなければならない。 2 貯留機能保全区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 3 何人も、第一項の規定により設けられた標識を都道府県知事等の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 4 都道府県は、第一項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 5 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。 6 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。