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特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号

第77条(測量又は調査のための土地の立入り等)

国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委任した者は、第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による特定都市河川流域の指定又は第四十四条第一項の規定による保全調整池の指定に関する測量又は調査のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。 2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入る者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。 ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。 3 第一項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入る場合においては、その立ち入る者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。 4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。 5 第七十四条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。 6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用する者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。 7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。 8 国、都道府県又は指定都市等は、第一項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 9 前項の規定による損失の補償については、国、都道府県又は指定都市等と損失を受けた者とが協議しなければならない。 10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国、都道府県又は指定都市等は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。