インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律平成十五年法律第八十三号 第9条(名義貸しの禁止) 第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。