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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律平成十五年法律第八十三号

第25条(登録の取消し)

国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 一 第十八条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二 第十八条第六項又は第二十三条第一項の規定に違反したとき。 三 前条の規定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により登録を受けたとき。 五 次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。