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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
平成十五年法律第八十三号
第33条
第六条(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第6条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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