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独立行政法人日本学生支援機構法平成十五年法律第九十四号

第16条

機構は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生等のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

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なし