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独立行政法人日本学生支援機構法平成十五年法律第九十四号

第23の2条

政府は、毎年度、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の支給に要する費用を補助するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし